事業系廃棄物
事業系廃棄物処理徹底ガイド
オフィス・ビル管理会社のごみ処理徹底ガイド
ビル管理会社は、当社創業以来、一番多くお付き合いをさせていただいている業種です。
PM(プロジェクトマネジメント)、FM(ファシリティマネジメント)というような形で一貫して管理運用されている企業様から、清掃中心の企業様まで、幅広くお付き合いさせていただいています。
またビル管理会社様が新築ビルの管理を提案される際にプランや仕様を作成させていただいたリ、既存のテナント様に粗大ごみの処理や機密文書の処理をご提案差し上げる際に同行させていただいたりと、まさに二人三脚で営業活動をさせていただくのが当社のスタイルです。
そういった毎日の、ビル管理会社への営業活動を行いながら最も感じること。
それは、ご担当者様が、実は同じような悩みを持たれているということでしょうか。
具体的には、多くの方が、以下のような悩みを抱えています。
ビル管理会社が、廃棄物処理に関して抱えている悩みの例
- ・ オーナー、管理会社、テナント等、多くの関係者がそれぞれの権利を有しているので、適正な契約関係を結ぶのが難しい。
- ・ 伝票関係を、誰がどのように発行し、どのように管理すれば良いのかわからない。
- ・ テナント別契約に対応できないため、粗大ごみの対応が面倒だ。
- ・ 伝票関係を、どこかどう発行し、どう管理すればいいのかがよくわからない。
- ・ 各種集計が不明確で、不明瞭さを感じる。
- ・ 少量の粗大ゴミに対応してくれないため、ゴミ置き場にずっと放置しておくことになり邪魔だ。
これらの悩みは、実は簡単に解決します。
多くの場合、後に説明するたった3つのステップを実施するだけで解決するのです。
ところが残念なことに、以下の様な理由から、多くのビル管理会社では、廃棄物処理業者の見直しを先送りにしてしまいがちのようです。
ビル管理会社が、廃棄物処理業者の見直しを先送りにしてしまう理由の例
- ・ 新しい業者に見直してもらおうと思うが、いい業者を知らない。
- ・ 実は法令違反をしているかもしれないので、現場を見られるだけでも不安。
- ・ 見直した結果、オーナーやテナントに申し訳立たない結果になるのが不安。
見直しを行わなければ、廃棄物処理業者に適切な要求ができません。
そのため、悩みを抱えたまま年月を経てしまうビル管理会社の方が多いのも事実でしょう。
是非一度、「廃棄物処理業者の見直し」をすることをお勧めします。
毎日のように様々なビル管理会社の廃棄物処理業者の見直しを実施している私たちが確実に言い切れること。
それは、見直しは、必ず成功するということです。
見直しは、特別な秘訣があるわけではありません。
また、そんなに難しいものでもありません。
以下に、見直しのステップをお伝えします。
廃棄物処理の見直し
1
準備
契約書・書類の例
まず最初に、管理している物件を一つ選び、ここ一年間、廃棄物処理業者から届いた書類のうち、排出された廃棄物の種類と量を記した書類、及び締結している契約書をご用意ください。
どういった種類のごみがどれ位出ていて、それらのごみがどこで処理されているかを把握することから見直しは始まります。
これらのデータが手元にない場合は、既存の業者に問い合わせてみましょう。
2
検証
ごみ置き場の例
毎日出ているごみを、実際に検証してみましょう。
検証は、実に簡単です。
- 検証の流れ
-
- ゴミ置き場にある全ての種類のごみについて、適正な形で契約が行われているかを確認します。
- 契約の確認と共に、マニフェスト伝票などが発行されているかどうかを確認します。
- ゴミの袋数をカウントしておき、後で来る伝票とつけあわせて確認します。
「え、これだけなの?」と驚かれるかもしれません。
ですが、これだけの検証で以下のような事実を把握できることも珍しくありません。
- 簡単な検証だけで、浮かび上がってくる事実の例
-
- ・ 契約書の流れが、明らかに不適切。
- ・ 一般廃棄物と産業廃棄物が一緒に収集運搬されていた。
- ・ 収集を委託している業者と、契約書が取り交わされていなかった。
- ・ 産業廃棄物扱いとするべき廃棄物が収集されているのに、マニフェスト伝票が未発行であった。
- ・ ゴミの数量の実績と、業者から報告された数量に大きな差がある。
- ・ 請求書と実数量と実績データの3者をつけわせてみると、明らかな矛盾が生じた。
このプロセスを自分達で行うだけでも、コスト削減になる可能性は十分あります。
また、私たちのようなプロの業者が見直しに参加する場合、ここには書ききれない程の多くの観点から見直しを行うことが可能です。
3
分析・改善
ビル管理会社においては、以下2つの観点から分析・改善を行うと、有効な結果が出てきます。
【1】コンプライアンス
重要なのは、契約の流れに関して、誰に聞かれてもきちんと説明責任を果たせるということです。
まず基本的な問題として、東京都の見解で「産業廃棄物」として処理を行うべき廃棄物は、「産業廃棄物」と認識することから始めてください。「産業廃棄物」に関しては、契約書の締結はもちろんのこと、マニフェスト伝票の発行、及び年次の実績報告が義務付けられています。
オーナー、PM会社、FM会社、PSC、管理会社、テナント等、多くの関係者が契約書上、どうつながっているのが適切なのかを、改めて考えてみましょう。
その上で、誰が排出者となり、誰がマニフェストを発行するのが一番適切なのかを、調べなおしましょう。
同様に、「事業系一般廃棄物」のマニフェスト発行に関しても、それがが必要な建物にも関わらず未実施の場合は、早急に実施するべきです。
こちらに関しても同様に、まずは契約書の流れが適正かどうかの確認を行いましょう。
また、東京23区内にあるビルで、規模が大きい場合は、各区の「廃棄物の処理及び再利用に関する条例」に基づき、「事業用大規模建築物における再利用計画書」の作成と提出が義務付けられています。
このあたりは、再確認の上、確実に法令順守できるようにしておくことが必要です。
また、商業ビルに関しては食品リサイクル法への対応や、家電リサイクル法への対応も、管理会社が率先して提案できるような形で仕組みを考える必要があります。
これらの法律への対応も含め、一度きちんと見直す必要があります。
【2】廃棄物処理業者とテナント、ビル管理会社の関係
粗大ごみ等スポット回収ごみの場合、廃棄物処理業者とテナント、ビル管理会社の関係は、様々なパターンがあります。
テナントと廃棄物処理業者でやりとりをして回収、請求まで行ってしまうほうがよいという管理会社様もいらっしゃれば、全て管理会社様が行うケースや、契約、請求関連だけは管理会社様が行うというケースもあり、実に多種多様です。
分析してみると、ここの部分で何度もクレームが発生していたり、明らかに無駄なやり取りが生まれているケースがあります。
その場合は、もう一度ルールを見直し、3者ともが納得できるルールを作りなおすべきでしょう。
廃棄物に関する各種法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)
循環型社会形成推進基本法
環境基本法
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)
東京都廃棄物条例