株式会社要興業 RECYCLING

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定期的な廃棄物処理を見直したい方へ

食品リサイクル

食品リサイクル法とはどういう法律か?
簡単にいうと“食品を作ったり、売ったり、提供している事業者は、発生する生ゴミをなるべく減らし、なるべくリサイクルに回そう”という法律です。
仕組みとしては、以下になります。

食品リサイクル法は、食品関連事業者から排出される食品廃棄物等の中の、食品循環資源の取扱いをいかにするか?という法律です。
言葉がややこしいので、業種に分けてまとめてみましょう。

1 食品の製造加工業
食品メーカー等が適用される事業者となります。モノは食品の加工残渣等であり、発生を抑制した上で、再生利用できる業者に処理を委託することが求められています。業種別の再生利用の実施目標は95%です。
2 食品の卸売業
食品の卸売業が適用される事業者となります。モノは食品の売れ残り等であり、発生を抑制した上で、再生利用できる業者に処理を委託することが求められています。業種別の再生利用の実施目標は70%です。
3 食品の小売業
食品を販売するスーパー、コンビニエンスストア等が適用される事業者となります。モノは売れ残りや加工残渣等であり、発生を抑制した上で、再生利用できる業者に処理を委託することが求められています。業種別の再生利用の実施目標は55%です。
4 外食産業
レストラン、ホテル、居酒屋等が適用される事業者となります。モノは食品の加工残渣であり、発生を抑制した上で、再生利用できる業者に処理を委託することが求められています。業種別の再生利用の実施目標は50%です。
実施事項

実施事項は大きく3つです。発生抑制を行うこと、再生利用を進める事、年間100トン以上、食品廃棄物等を排出する事業者は、その取組を報告することです。
以下に、簡単に解説していきます。

1 発生抑制

食品廃棄物等の発生をなるべく抑えることをいいます。具体的には、例えば製造方法や、調理レシピの見直し等を行うことをいいます。
発生抑制の目標値は、業種ごとに細かく決まっています。
以下のリンクをご確認ください。

農林水産省の該当ページ
2 再生利用

食品廃棄物等を、再生利用できる事業者に処理委託します。具体的には、飼料化、肥料化、メタン化等を行う事業者に処理の委託を行います。
当社にとって出資先であり、また運搬先として確保しているのは以下の2社となります。

バイオエナジー㈱
㈱アルフォ
3 定期報告

毎年度、6月末日までに、前年度分の食品廃棄物等の発生量、発生抑制量、再生利用等の取組状況について、原則電子申請で主務大臣に報告する義務があります。
申請のフォーマットは決まっており、それで報告する必要があります。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/s_houkoku/