事業系廃棄物
文京区の事業系ごみ処理
文京区の産業廃棄物及び一般廃棄物の保管・委託・マニフェスト発行の方法や事業用大規模建築物への指導内容などを説明しています。
文京区のゴミ処理徹底ガイド
新規事業所の設立及びショップの開店で文京区へ進出された方にとって、今までの廃棄物処理の方法と文京区では異なっている可能性があります。そこで文京区における事業者のゴミ処理の方法等を解説していきます。
そもそも・・・
会社、事務所、店舗等の事業活動に伴って排出されるゴミは「事業系廃棄物」といいます。具体的には、会社・事業所から発生する不要になった紙類や小売店から出る商品の梱包していたビニール、段ボール、粗大ごみ等のことです。
事業者は、事業系廃棄物を法令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三条)により、事業者自らが適正に処理することとなっています。
しかしながら、適正に処理をするというのは思いのほか難しいことです。知らず知らずのうちに遵法できていないということにならないよう、こちらでは、皆様がゴミを適正に処理するための方法をご紹介していきます。
文京区で廃棄物を処理するには?
適正に廃棄物を処理するためには、廃棄物の種類によって、
-
産業廃棄物を委託する場合と
-
一般廃棄物を委託する場合で
方法が異なってくることに留意が必要になります。
ここで一度、廃棄物の分類を考えてみます。
廃棄物の分類
簡単にいえば、一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物、産業廃棄物は、図の20種類に該当している廃棄物です。オフィスから出る産業廃棄物ですと、クリアファイルや粗大ごみ等が該当します。この廃棄物の分類によって、遵守しなければならないルールや委託先可能な業者も異なってきます。
文京区における産業廃棄物の処理
産業廃棄物の処理にあたり、気をつけるべき点は、
-
保管基準
-
委託基準及び契約書の法定記載項目
-
マニフェスト発行
に関してです。
ひとつずつ説明します。
保管基準とは?
廃棄物処理法では、
-
第十二条第二項(一部抜粋)
事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
と規定されています。
端的にいえば、ゴミが回収されるまでは、ルールに従って保管してほしいという旨が書かれています。
では、「産業廃棄物保管基準」はどのような基準なのでしょうか。
詳しくは、廃棄物処理法の施行規則第八条を見てください。ポイントだけ解説しましょう。
-
要件を満たす場所で保管すること
- 周囲に囲いがあること
- 見やすい場所に掲示板が設けられていること
-
保管場所から外部に迷惑がかからないようにすること
- 飛散、流出、地下への浸透、悪臭の発散に応じた対策をすること
-
ねずみの生息及び害虫の発生がしないようにすること
-
石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物の場合は特別な対応をすること
- 他の廃棄物と混合しないように仕切りを設けること
- 石綿含有産業廃棄物においては覆いを設けたり、梱包するなど飛散防止に努めること
- 水銀使用製品産業廃棄物においては適切な容器を使用し破損を防ぎ、破損した場合は密閉できる容器等に入れて、水銀の飛散・流出を防止すること
- 掲示板についてだけ、細かく解説します。大切なことは、
- 【1】縦横それぞれ60㎝以上の掲示板であること
- 【2】次の事項を表示すること
- 産業廃棄物の保管設置場所である旨
-
保管する産業廃棄物の種類
(石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物が含まれる場合は、その表記)
- 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
- 屋外の場合に容器を用いず保管する場合は、最大保管高さ
イメージとしては、
このような掲示をしていただく必要があります。
委託基準及び契約書の法定記載項目
次は委託基準です。委託基準とは、ゴミの処分を業者に委託する際に、守らねばならないルールのことです。誰にでも頼んでよいというわけではありませんから注意が必要です。
廃棄物処理法では、
-
廃棄物処理法第十二条第五項(一部抜粋)
事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
-
廃棄物処理法第十二条第六項
事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
-
廃棄物処理法第十二条第七項
事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
と、記載されております。
さらに、具体的には、廃棄物処理法の施行令に、詳しく記載されています。
-
廃棄物処理法施行令第六条の二第一項
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条及び第六条の四までにおいて同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
-
廃棄物処理法施行令第六条の二第二項
産業廃棄物の処分又は再生にあつては、法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
-
廃棄物処理法施行令第六条の二第三項
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
- 委託する産業廃棄物の種類及び数量
- 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
- 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
- 産業廃棄物の処分(最終処分(法第十二条第三項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
- その他環境省令で定める事項
-
廃棄物処理法施行令第六条の二第四項
前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
-
廃棄物処理法施行令第六条の二第五項
第六条の十二第一号の規定による承諾をしたときは、同号に規定する書面の写しをその承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。
内容をまとめると、
-
産業廃棄物の運搬は、委託する処理業者が収集運搬の許可をもっていて、委託する産業廃棄物がその業者の許可品目の中に含まれていること
-
産業廃棄物の処分は、委託する処理業者が処分の許可等を持っていて、委託する産業廃棄物がその許可品目の中に含まれること
-
廃棄物処理法で定められた事項について、書面で契約書を締結すること
-
環境省令で定められた期間、契約書を保管すること
になります。
3
の廃棄物処理法で定められた事項は下の表になります。
3の廃棄物処理法で定められた事項は下の表になります。
必要な条項 |
委託の種類への対応 |
収集運搬 |
処分 |
委託する産業廃棄物の種類 |
適用 |
適用 |
委託する産業廃棄物の数量 |
適用 |
適用 |
運搬の最終目的地 |
適用 |
― |
処分又は再生の場所の所在地 |
― |
適用 |
処分又は再生の方法 |
― |
適用 |
処分又は再生の施設の処理能力 |
― |
適用 |
環境大臣の許可を受けて輸入された廃棄物(携行・携帯廃棄物除く) |
― |
適用 |
最終処分の場所の所在地 |
― |
適用 |
最終処分の方法 |
― |
適用 |
最終処分施設の処理能力 |
― |
適用 |
委託契約の有効期間 |
適用 |
適用 |
委託者が受託者に支払う料金 |
適用 |
適用 |
産業廃棄物許可業者の事業の範囲 |
適用 |
適用 |
収集運搬業者が積替え、保管を行う場合 |
積替え保管場所の所在地 |
適用 |
― |
積替え保管場所で保管できる産業廃棄物の種類及び保管上限 |
適用 |
― |
安定型産業廃棄物の場合、他の廃棄物との混合への許否等 |
適用 |
― |
委託者側から適正処理に必要な情報 |
産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 |
適用 |
適用 |
通常の保管で、腐敗・揮発等の性状の変化に関する事項 |
適用 |
適用 |
他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 |
適用 |
適用 |
JIS C0950に規定する含有マークの表示に関する事項 |
適用 |
適用 |
石綿含有又は水銀使用製品産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その旨 |
適用 |
適用 |
その他取り扱う際に注意すべき事項 |
適用 |
適用 |
委託契約の契約期間中に適正処理に必要な情報(上記の6項目)に変更があった場合の情報伝達に関する事項 |
適用 |
適用 |
委託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項 |
適用 |
適用 |
委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項 |
適用 |
適用 |
実はさらに、契約書に添付すべき書面というのが、廃棄物処理法施行規則第八条の四に規定されています。
-
産業廃棄物処理の委託契約の相手方となる許可業者の許可証写し
-
その他、その業務を受託できる事業者であることを証する書面(各種認定制度の認定書写し等)
契約項目は細かく、見落としがちになります。委託される際に、必要な事項が含まれているかどうかのチェックリストとして利用してください。
マニフェスト発行とは?
マニフェストとは何のことでしょうか。
マニフェストとは、産業廃棄物管理票ともいいます。不法投棄などを防止する観点から、産業廃棄物の適正な処理を確保するため、委託する際に、廃棄物の収集運搬・処分の流れを、マニフェストを授受していきます。
さて、マニフェストは発行しなければいけないのでしょうか。
廃棄物処理法には、
-
廃棄物処理法第十二条の三(一部抜粋)
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
と書かれています。
簡単に説明しますと、産業廃棄物を委託して処理する場合には、廃棄物の引き渡しと同時に規定されている事項を記したマニフェストを発行しなければならない、ということです。
産業廃棄物の量の大小や種類には全く関係がなく、産業廃棄物を委託して処理する場合には、必ず発行しなければなりません。
それでは、規定されている事項とはどのようなことなのでしょうか。
廃棄物処理法施行規則には、
-
廃棄物処理法施行規則第八条の二十一
- 管理票の交付年月日及び交付番号
- 氏名又は名称及び住所
- 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
- 管理票の交付を担当した者の氏名
- 運搬又は処分を受託した者の住所
- 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
- 産業廃棄物の荷姿
- 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
- 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
- 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一の二第三号に規定する登録番号
- 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その数量
と記載されています。さらに、
-
廃棄物処理法施行規則第八条の二十七
法第十二条の三第七項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市又は呉市、大牟田市若しくは佐世保市にあつては、市)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
と書いてあります。
つまりは、規定されているマニフェストを規定のとおり発行し、適切なタイミングで都知事に報告する必要があるということになります。
マニフェストシステムのポイントをまとめてみます。
-
産業廃棄物の種類毎、行き先(処分事業場)毎に交付する。
-
産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する。
-
排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類、数量、処理業者の名称等を正確に記載した上で交付する。
-
処理業者から送付された写しを5年間保存する。
-
前年度のマニフェスト交付等の状況について、6月30日までに東京都知事へ事業所単位で報告する。
です。マニフェスト交付等の状況報告の様式は、以下のように決まっています。
文京区における一般廃棄物の処理
一般廃棄物は、上述したように、産業廃棄物以外の廃棄物を指します。イメージとしては、生ゴミ、紙ゴミなどになります。
一般廃棄物と産業廃棄物では処理の方法が異なりますので、注意が必要になります。
ここでは、一般廃棄物に関して
について説明していきます。
ひとつずつ説明します。
保管場所の設置基準とは?
一般廃棄物の保管場所の設置基準は、文京区の条例によって規定されております。処理責任が事業者にある産業廃棄物と違い、一般廃棄物は、処理責任が文京区にあります。
保管場所の設置基準は、
-
文京区一般廃棄物の処理条例第41条
- 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
- 前項に規定する保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
- 事業者は、排出する事業系一般廃棄物を第一項に規定する保管場所に集めなければならない。
-
文京区一般廃棄物の処理規則第25条
条例第四十一条第二項の規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 事業系一般廃棄物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管ができること。
- 事業系一般廃棄物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。
- 事業系一般廃棄物が飛散し、流出し、地下へ浸透し、悪臭が発散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。
- ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
- 作業の安全を確保するために換気、採光、排水等必要な措置が講じられていること。
- 運搬車を建築物に横付けし、又は進入させて事業系一般廃棄物を搬出する場合には、作業に支障が生じない場所であるとともに、運搬車の安全な運行の確保のために必要な措置が講じられていること。
- 区の収集運搬業務の提供を受ける場合には、区の収集運搬作業の方法に適合する保管容器又は保管施設を設置すること。この場合において、保管施設は、運搬車への事業系一般廃棄物の積込みが容易な構造であること。
- 保管する事業系一般廃棄物の種類、保管方法、保管施設の取扱いその他注意事項を表示すること。
と決められております。
他にも、事業用大規模建築物では、廃棄物と再利用対象物を明確に区分する必要があります。こちらについては、後述します。
委託基準とは?
一般廃棄物の委託基準も産業廃棄物と同様に法律で決まっております。ご紹介します。
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廃棄物処理法第六条の二第六項
事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
-
廃棄物処理法第六条の二第七項
事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
-
廃棄物処理法施行令第四条の四(一部抜粋)
法第六条の二第七項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
他人の一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者であつて、委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
簡単に説明しますと、収集運搬は文京区から許可を受けた業者に委託しなければならないということが記載されています。
また、処分は、区長の指定した処理施設に搬入しないのであれば、運搬先地区における処分の許可を有している業者に委託する必要があります。
また、契約書に関しましては、究極、締結しなくても問題はないのですが、指定処理施設へ搬入する場合には契約書の締結が必須です。また、先方との契約内容を正確に把握するためにも契約書の締結を推奨したいと思います。
文京区の許可業者は、リサイクル清掃課(電話 03-5803-1184)まで。
マニフェストの発行について
産業廃棄物ではマニフェストの発行が必須でしたが、一般廃棄物に関しては条件に該当した場合、マニフェストの発行を行わねばなりません。
マニフェストの発行を行わなかった場合、指定処理施設に搬入できません。
それでは、一般廃棄物のマニフェストの発行基準はどのように規定されているのでしょうか。
-
文京区一般廃棄物の処理条例第44条
- 規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を区長が指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、排出場所等を記載した一般廃棄物管理票をその施設の管理者に提出しなければならない。
- 前項に規定する規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を他人に委託して区長が指定する処理施設に運搬させる場合には、当該受託者に同項に規定する一般廃棄物管理票を交付しなければならない。
- 前項に規定する受託者は、受託した事業系一般廃棄物を区長が指定する処理施設に運搬する場合には、同項に規定する一般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しなければならない。
- 前三項に規定するもののほか、一般廃棄物管理票の回付その他必要な事項は、規則で定める。
-
文京区一般廃棄物の処理規則第24条
条例第四十四条第一項の規則で定める事業者は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 事業系一般廃棄物を一日平均百キログラム以上排出する者
- 事業系一般廃棄物を臨時に排出する者
また保存期間も規則で規定されております。
簡単に一般廃棄物のマニフェスト発行のポイントをまとめると、
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1日平均100㎏以上排出する場合、臨時に排出する場合はマニフェストを発行する必要がある。
-
マニフェストは提出した日から5年間保存する。マニフェストの発行及び保管を忘れないように注意してください。
文京区の事業用大規模建築物に対する排出者指導
事業用大規模建築物の場合、さらに指導を受けることになります。
それでは、事業用大規模建築物とはどのような定義なのでしょうか。
-
文京区一般廃棄物の処理規則第4条
条例第十九条第一項の規則で定める事業用の大規模建築物(以下「事業用大規模建築物」という。)は、事業用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートル以上の建築物とする。
さて、具体的には、何をしなければならないのでしょうか。
まとめたものが下の表になります。
もう少し細かく見ていきましょう。
-
文京区一般廃棄物の処理規則第5条(一部抜粋)
- 条例第十九条第二項の規定による廃棄物管理責任者の選任は、事業用大規模建築物ごとに行わなければならない。
- 前項の選任を行うに当たっては、一の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者が、同時に他の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者とならないようにしなければならない。ただし、同一敷地内又は近接する場所に存する二以上の事業用大規模建築物の所有者が同じである場合で、一人の廃棄物管理責任者が当該二以上の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
- 条例第十九条第二項の規定による廃棄物管理責任者の選任の届出は、その選任をした日から三十日以内に、廃棄物管理責任者選任届(別記様式第一号)により行わなければならない。
-
文京区一般廃棄物の処理規則第6条(一部抜粋)
- 条例第十九条第三項の規定による再利用に関する計画(以下「再利用計画」という。)の作成は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までとする。以下同じ。)ごとに行うものとする。
- 再利用計画の提出は、事業用大規模建築物における再利用計画書(別記様式第二号)により毎年五月三十一日までに行わなければならない。
-
文京区一般廃棄物の処理規則第7条(一部抜粋)
条例第十九条第四項及び第六項の規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 廃棄物の保管場所とは明確に区分し、再利用の対象となる物(以下「再利用対象物」という。)に廃棄物が混入しないようにするとともに、廃棄物から生ずる汚水等により再利用対象物が汚染されないようにすること。
- 再利用対象物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、区長が別に定める基準に適合すること。
- 再利用対象物が飛散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。
- 再利用対象物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。
- 保管場所には、再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。
整理すると、廃棄物管理責任者の選任は、
- 事業用大規模建築物ごと。
- 兼任不可(ただし、近隣にある場合、区外なら兼任可。)
- 選任をした日から30日以内に、廃棄物管理責任者選任届を提出
が必要です。
再利用計画は、
- 4月1日から翌年3月31日までの分を5月31日までに提出
保管関連は、
- 再利用対象物と廃棄物を明確に区分し分別
- 他に迷惑をかけないこと
- 分別や注意事項の掲示
という認識で宜しいかと思われます。