廃棄物処理法 第12条 第7項
事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、 当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない
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要興業のことが知りたい方へ
産業廃棄物の排出事業者が他者に廃棄物の処理を委託する場合、いくつか果たさなければならない義務があります。
例えば、収集運搬と処分をそれぞれ委託しなければならない義務があります。
書面で契約書を締結しなければいけないという義務もあります。
そのうちの1つが、いわゆる「現地確認(処理状況の確認)」と呼ばれている努力義務です。
条文を抜き出すと、以下の通りです。
事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、 当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない
この要求は平成22年の廃棄物処理法改正で加わりました。
法的要求事項ではなく、あくまでも努力義務です。
ですが、なにもしなくていいというものでもありません。
環境省が載せているQ&Aでは、以下通りの回答をしています。
現地に行く必要があるかどうかも明確ではないのです。また、条文でも「努めなければならない。」という表現がされているように、努力義務のため、それ自体を行わなくても罰則の対象となることはありません。
それらを合わせると、まあその程度の要求だと解釈することもできます。
とはいえ、処理委託をした処理業者が不法投棄に至った場合、こういった確認を怠ったか否かで「措置命令」の対象となりえるというのは見逃せない箇所です。
「措置命令」の対象となると、不法投棄された場所の現状復帰させるための費用、多くの場合はとんでもなく莫大な費用を負担させられることはよく知られています。ですが、「措置命令」の対象となるか否かの立入検査に立ち会うだけでもかなりの負担になることは、あまり知られていません。
かなりの時間をそれに拘束されることになりますし、記録類を整理、確認するための手間もかなりなものです。
その上、社会的な不名誉もついて回りますし、業種によってはお客様離れも考えられます。
「措置命令」の対象とならなくても、結構なリスクがあるのです。
そのこともあり、要興業では当社が排出事業者となって産業廃棄物の処分を委託する会社に対しての処理状況の確認を、計画的に行っています。
またそれと同様に、当社のお客様に、当社の工場の処理状況確認をしていただくことを、強く推奨しています。
もし何らかのチェックリストを持って確認されるようでしたら、事前に予告頂ければ、当日に必要な書類を提出することが可能です。
また、チェックリストが無いというお客様で要望されるようであれば、チェックリストのサンプルをご提供することもできます。
もちろん、工場を見学したい、というだけの要望でもかまいません。
一度でも工場を見学頂ければ、廃棄物への理解は格段に進みます。
担当営業までお気軽にお申し付けください。
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