株式会社要興業 RECYCLING

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定期的な廃棄物処理を見直したい方へ

感染性廃棄物の処理について

医療関係機関等(※)では、産業廃棄物、事業系一般廃棄物に加え、感染性廃棄物が排出されることが 想定されます。感染性廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中で特別管理廃棄物に指定されており、通常の一般廃棄物や産業廃棄物に比べ、より管理が厳しくなります。こちらのページでは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)」及び「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」をもとに「感染性廃棄物の分別」から「産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)」までをまとめました。
(※)病院、診療所(保健所、血液センター等はここに分類される。)、衛生検査所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、動物の診療施設及び試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限る。)をいう。

感染性廃棄物の分別
1.廃棄物の区分

医療関係機関等から発生する廃棄物は、一般に下記の図のように区分できます。

感染性廃棄物の分別1

感染性廃棄物は、安全に配慮した取扱いが必要なため、発生時点において他の廃棄物と分ける必要があります。
発生した廃棄物が、感染性廃棄物にあたるか否かは、「感染性廃棄物判断のフロー」を使って判断します。

感染性廃棄物の分別2

2.発生時点の分別

「感染性廃棄物判断のフロー」で、感染性廃棄物なのか、非感染性廃棄物なのか判断ができました。
感染性廃棄物が発生した時点の分別におけるポイントは以下の通りです。

  1. 容器へ直接分別する 排出の時点で容器に直接分別します。飛散・流出や針刺し事故の防止の観点から、他の容器に移し替えることは可能な限り行わないようにします。
  2. 梱包時を考え必要に応じて区分・分別する 液状又は泥状のものと固形状のものは分別し、鋭利なものは他の廃棄物と分けます。なお、形態や処理方法などが違う場合には、必要に応じて区分します。
  3. 場合により同じ容器への分別が可能 同一の処理施設で処理される場合には、必要に応じ、一括梱包することが可能です。
    例えば、診療所等において、分別の必要のない方法により処分する場合で、長期の保管が必要となる等の理由により、分別排出することが困難な場合は、鋭利なものにも泥状のものにも対応する容器を用いて安全に配慮した上で、同じ容器に分別してもかまわないとされています。
  4. なお、非感染性廃棄物において、感染性廃棄物と同時に生ずるものを、感染性廃棄物と同等の取扱いをする場合には、同じ容器に分別して問題ありません。また、下記は非感染性のものであっても、感染性廃棄物と同等の扱いとなる廃棄物です。

    ・ 外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤等
    ・ 鋭利なもの
    ・ 医師等が感染性の恐れがあると判断したもの

感染性廃棄物の保管
1.容器

感染性廃棄物は、廃棄物の性状により、次の3つの種類に分別します。
分別する容器には「感染性廃棄物である旨」及び「取り扱う際に注意すべき事項」を表示します。
また、全国共通のバイオハザードマークの表示が推奨されています。 非感染性廃棄物に関しては、関係者間で調整の上、容器に非感染性であることを明記したラベルを付けて運用することが推奨されています。
なお、東京23区(特別区)を例にあげると、サイズは縦55㎜、横70㎜、字はゴシック体で、「非感染性廃棄物・医療機関等の名称・特別管理産業廃棄物管理責任者名・排出年月日」の欄が設けられたラベルとなっています。

表示(容器につけるマーク)

  1. 黄色:鋭利なもの/分別排出が困難なもの 注射針、メス等の鋭利なものは、危険防止のために、金属製、プラスチック製等の耐貫通性のある堅牢な容器を必ず使用すること。
    分別排出が困難なものもこちらに分類する。
  2. 赤色:液状又は泥状のもの 血液等の液状又は泥状のものは、プラスチック製容器か、または段ボール容器(内袋使用)等の廃液等が漏洩しない、堅牢な密閉容器を使用すること。
  3. 橙色:固形状のもの 血液が付着したガーゼ等の固形状のもの(鋭利なものを除く)は、段ボール容器(内袋使用)か、または丈夫なプラスチック袋を二重にして使用する等、堅牢な容器を使用すること。

容器は適切な容量のものを用いて、入れたら速やかに確実に密閉します。 内容物の詰めすぎによる、容器の蓋の脱落、注射針の容器外側への突き抜け、内容物の容器の外部への飛散・流出等が生じることのないよう、 内容物は容器容量の8割程度に留める等、詰め過ぎないように注意します。

2.保管場所での保管

保管のポイントは、

  1. 保管場所は建屋内に設け、十分な管理に努める(温度・臭気等)
  2. 運搬されるまでの保管は極力短期間にする
  3. 関係者以外が立ち入れないように配慮し、感染性廃棄物は他の廃棄物と区別して保管する
  4. 他の廃棄物等が混入するおそれのないように仕切りを設ける等必要な措置を講ずる
  5. 周囲に囲いを設けて、見やすい箇所に感染性廃棄物の存在を表示し、縦横それぞれ60cm以上の取扱注意の表示をする

運搬されるまでの保管と看板

廃棄物処理法において、保管場所の看板の表示に含める事項とされているのは下記の通りです。

  1. 特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨
  2. 保管する特別管理産業廃棄物の種類
  3. 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  4. 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合 にあつては、規則第8条の13 第2号 ロに規定する高さのうち最高のもの
廃棄物処理業者への処理の委託

感染性廃棄物の処理を他人に委託する場合は、法に定める委託基準に基づいて委託します。ここでのポイントは、

  1. 運搬は感染性廃棄物処理の収集運搬業の許可を持った業者に委託すること
  2. 処分は感染性廃棄物処理の処分業の許可を持った業者に委託すること
  3. 委託する感染性廃棄物の種類、数量、性状、及び荷姿、当該感染性廃棄物を取扱う際に注意すべき事項を、あらかじめ文書にて処理業者に通知すること
  4. 書面により直接委託契約を締結すること
  5. 運搬又は処分を委託する場合には、当該特別管理産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程における処理が適正に行われる為に必要な措置を講ずるように努めなければならない
  6. 委託契約書及び添付された書類は、その契約の終了の日から5年間保存すること

※感染性廃棄物の収集運搬の許可について
感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物は、区分しないで収集運搬することができるので、これらを混合して特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)処理業者に委託することができます。市町村または都道府県がこの処理を事務として行っている場合は、当該市町村又は都道府県に委託することができます。

産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)
医療関係機関等が、廃棄物の処理を他人に委託する場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が必要となります。

交付の際に気をつける部分は下記の3点です。
※一部電子マニフェスト使用義務があります。(前々年度の特管産廃(PCBを除く)の発生量が50トン以上の事業所から、特管産廃(PCBを除く)の処理を委託する場合<2020年4月1日施行>)

  1. 引渡しと同時に交付
  2. 種類ごとに交付
  3. 運搬先ごとに交付
マニフェスト伝票控えと、送付されたマニフェストは、5年間保管する。

マニフェスト伝票が返送されたら、マニフェスト伝票控えとなっているA票と、返送されたマニフェスト伝票をつき合わせることにより、感染性廃棄物が適正に処理されたことを確認し、それらのマニフェストを、A票は交付の日から5年間、その他の票は送付を受けた日から5年間保管します。

前年度に交付した感染性廃棄物のマニフェストに関する報告書を作成し、都道府県知事に提出する。

医療関係機関等は、事業所ごとにその年の3月31日以前の1年間において交付したマニフェストの交付の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、マニフェストの交付枚数等)に関し、毎年6月30日までに報告書を作成し、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。

医療関係機関等は、定められた期間内にマニフェストの写しの送付を受けないときや、マニフェストの写しに未記載、虚偽記載がある時は、報告書を作成し、関係都道府県知事に報告する。

医療関係機関等は、マニフェスト交付の日から60日以内に運搬受託者、処分受託者からマニフェストの写しの送付を受けないときや、マニフェスト交付の日から180日以内に最終処分が終了した旨のマニフェストの写しの送付を受けないとき、また、写しに規定された事項が未記載のとき、虚偽記載があるときは、速やかに当該感染性廃棄物の処理の状況を把握し、適切な処置を講じ、関係都道府県に報告する必要があります。

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