1.廃棄物の区分
医療関係機関等から発生する廃棄物は、一般に下記の図のように区分できます。
感染性廃棄物は、安全に配慮した取扱いが必要なため、発生時点において他の廃棄物と分ける必要があります。
発生した廃棄物が、感染性廃棄物にあたるか否かは、「感染性廃棄物判断のフロー」を使って判断します。
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東証スタンダード |
定期的な廃棄物処理を見直したい方へ
医療関係機関等(※)では、産業廃棄物、事業系一般廃棄物に加え、感染性廃棄物が排出されることが 想定されます。感染性廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中で特別管理廃棄物に指定されており、通常の一般廃棄物や産業廃棄物に比べ、より管理が厳しくなります。こちらのページでは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)」及び「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」をもとに「感染性廃棄物の分別」から「産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)」までをまとめました。
(※)病院、診療所(保健所、血液センター等はここに分類される。)、衛生検査所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、動物の診療施設及び試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限る。)をいう。
医療関係機関等から発生する廃棄物は、一般に下記の図のように区分できます。
感染性廃棄物は、安全に配慮した取扱いが必要なため、発生時点において他の廃棄物と分ける必要があります。
発生した廃棄物が、感染性廃棄物にあたるか否かは、「感染性廃棄物判断のフロー」を使って判断します。
「感染性廃棄物判断のフロー」で、感染性廃棄物なのか、非感染性廃棄物なのか判断ができました。
感染性廃棄物が発生した時点の分別におけるポイントは以下の通りです。
なお、非感染性廃棄物において、感染性廃棄物と同時に生ずるものを、感染性廃棄物と同等の取扱いをする場合には、同じ容器に分別して問題ありません。また、下記は非感染性のものであっても、感染性廃棄物と同等の扱いとなる廃棄物です。
・ 外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤等
・ 鋭利なもの
・ 医師等が感染性の恐れがあると判断したもの
感染性廃棄物は、廃棄物の性状により、次の3つの種類に分別します。
分別する容器には「感染性廃棄物である旨」及び「取り扱う際に注意すべき事項」を表示します。
また、全国共通のバイオハザードマークの表示が推奨されています。
非感染性廃棄物に関しては、関係者間で調整の上、容器に非感染性であることを明記したラベルを付けて運用することが推奨されています。
なお、東京23区(特別区)を例にあげると、サイズは縦55㎜、横70㎜、字はゴシック体で、「非感染性廃棄物・医療機関等の名称・特別管理産業廃棄物管理責任者名・排出年月日」の欄が設けられたラベルとなっています。
容器は適切な容量のものを用いて、入れたら速やかに確実に密閉します。
内容物の詰めすぎによる、容器の蓋の脱落、注射針の容器外側への突き抜け、内容物の容器の外部への飛散・流出等が生じることのないよう、 内容物は容器容量の8割程度に留める等、詰め過ぎないように注意します。
保管のポイントは、
廃棄物処理法において、保管場所の看板の表示に含める事項とされているのは下記の通りです。
感染性廃棄物の処理を他人に委託する場合は、法に定める委託基準に基づいて委託します。ここでのポイントは、
※感染性廃棄物の収集運搬の許可について
感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物は、区分しないで収集運搬することができるので、これらを混合して特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)処理業者に委託することができます。市町村または都道府県がこの処理を事務として行っている場合は、当該市町村又は都道府県に委託することができます。
交付の際に気をつける部分は下記の3点です。
※一部電子マニフェスト使用義務があります。(前々年度の特管産廃(PCBを除く)の発生量が50トン以上の事業所から、特管産廃(PCBを除く)の処理を委託する場合<2020年4月1日施行>)
マニフェスト伝票が返送されたら、マニフェスト伝票控えとなっているA票と、返送されたマニフェスト伝票をつき合わせることにより、感染性廃棄物が適正に処理されたことを確認し、それらのマニフェストを、A票は交付の日から5年間、その他の票は送付を受けた日から5年間保管します。
医療関係機関等は、事業所ごとにその年の3月31日以前の1年間において交付したマニフェストの交付の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、マニフェストの交付枚数等)に関し、毎年6月30日までに報告書を作成し、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。
医療関係機関等は、マニフェスト交付の日から60日以内に運搬受託者、処分受託者からマニフェストの写しの送付を受けないときや、マニフェスト交付の日から180日以内に最終処分が終了した旨のマニフェストの写しの送付を受けないとき、また、写しに規定された事項が未記載のとき、虚偽記載があるときは、速やかに当該感染性廃棄物の処理の状況を把握し、適切な処置を講じ、関係都道府県に報告する必要があります。