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お問い合わせ
事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理する必要があります。
処理の依頼が確定次第、法に基づいた契約の締結を開始させていただき、また実際の収集に伴って「マニフェスト伝票」の発行をさせていただいています。
お客様の状況に合わせて、最適な契約の締結方法をご相談させてください。
以下に主に関わる条文をご紹介いたします。
以上のことより、当社は全てのお客様に例外なく、処理させていただく前に「委託契約書」を取り交わしていただき、「マニフェスト伝票」の交付をお願いしています。
大きくわけて、「収集運搬」に関する契約書、「処理」に関する契約書の2種類がございます。品目や処理先によって、内容が変更になります。
お見積りの際に個別でご相談させて頂き、最適なものを作成いたします。
処理検討をされている企業様は、遠慮なくお問い合わせください。
マニフェスト制度(産業廃棄物管理票制度)は、不法投棄の防止を目的とした、適正な処理を確保するための制度です。事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類に該当するものは「産業廃棄物」と呼ばれ、運搬や処分を他社に委託する際にはマニフェストの交付が義務付けられています。
この伝票は、廃棄物の移動について回る制度になっています。
最終的に、発行した伝票が手元に返ってくることが、自社が排出した廃棄物が間違いなく適正に処理されたということの証明にもなります。
マニフェストには7枚綴りの「紙マニフェスト」とPC上の「電子マニフェスト」の2種類があります。要興業では、電子マニフェストにも対応しております 。